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市議会への請願・陳情について

ページID:0001565 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 市政についての意見や要望などを、どなたでも書面で直接市議会に提出することができます。
 議員の紹介があるものが『請願』、ないものが『陳情』となります。

 市議会に提出された請願や陳情は、所定の手続きの後、その内容に関係する委員会に付託し審査され、最終的に本会議において採択、又は不採択のいずれかを決定します。
 採択することに決定された場合は、その結果を市長や関係機関へ送付します。
 なお、審査結果はその採択・不採択にかかわらず、提出者に通知します。

 請願・陳情審査の流れにつきましては、こちら[PDFファイル/358KB]をご参照ください。

請願・陳情の書き方と提出方法

 請願・陳情は、いつでも議会事務局で受付しています。
 請願書には紹介議員1人以上の署名又は記名押印が必要ですが、陳情書には必要ありません。

請願(陳情)書は、日本語で、

  • 請願・陳情の標題
  • 請願・陳情の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願(陳情)者の住所及び氏名(団体の場合は名称及び代表者の住所、氏名)を記載し、署名又は記名押印します。

 提出者(代表)の住所、電話番号など、連絡する場合に必要なので、必ず記入してください。
 署名簿や参考資料があれば併せて提出してください。
 署名簿を添付する場合は、署名者数を記載してください。署名簿には名前、住所の記載をお願いします。

 直近の本会議で審議するには、本会議の運営を協議する「議会運営委員会」の開会前日の午後3時までに提出する必要があります。(議会運営委員会は定例会初日のおおむね3日前に開催します。)
 その、期限以後に提出されたものは、次の定例会で取り扱います。締め切りには余裕をもってご提出ください。

 なお、郵送された陳情、要請は、定例会前の議会運営委員会で写しを配布し、常任委員会に付託するかどうかを決定します。

請願(陳情)書様式は、下記をクリックしてダウンロードできますのでご利用ください。

個人情報の取り扱い

 請願・陳情に記載された個人情報は、本会議での請願・陳情の付託の議事や委員会での審査に用いるほか、内容等の問い合わせに使用することがあります。なお、署名簿は非公開です。
 請願・陳情提出者の住所、氏名及び団体名が記載された請願・陳情文書表は、本会議や委員会で議員などに配付されます。

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